1952-07-07 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第59号
即ち昭和二十五年におきまして都区調整協議会というものを設けたのであります。そうして都側から知事、副知事初め各派の議員が合計五名委員として出たのであります。それから区側からは区長、それから区会議員、二十三区側の代表として五名出しておる。なおそのほかに公平な立場で仲裁をする中立委員というものが四名いたのであります。
即ち昭和二十五年におきまして都区調整協議会というものを設けたのであります。そうして都側から知事、副知事初め各派の議員が合計五名委員として出たのであります。それから区側からは区長、それから区会議員、二十三区側の代表として五名出しておる。なおそのほかに公平な立場で仲裁をする中立委員というものが四名いたのであります。
そこで一昨年都区調整協議会というものが作られまして、私どももその委員になつて、中立委員になつて、その調停に尽力したのであります。勿論そのときにおきまして地方自治法にきめられている特別区の性質を変えようというようなことは都側も意図していなかつたのであります。即ち都側におきましても憲法上の地方公共団体で区があるという前提の下にこの協議が進められたのであります。
それで私どもは実はこの都区調整協議会というものができまして、中立委員が出して調整をして或る線を引いたんです。ところがやはりその線が守られない、引いた線は大体今度はここに盛り込んであると言うんですが、それよりももつと広いのであります。
都区調整協議会におきましては、自分で自分の区で処理できる清掃はその区がやつたらよかろうというふうに考えておつたと思うのでありますが、これは都に残しておいたほうがいいとお思いになりましたその根拠を伺いたい。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今都区調整のために設けられました岡本さんなど委員になつておられました都区調整協議会の審議の結果、都から区に委譲することを適当と認められました事務につきましては、これは地方行政調査委員会議におきましても、絶えず経緯、結論というものを十分審議いたしまして、委譲につきましての勧告案を用意したわけでございまして、私どもといたしましては都区調整協議会の結論並びに地方行政調査委員会議
これは二十五年に都区調整協議会というものができた、あのことであります。これは御承知のように中立委員が五人、これには国会から三人出ていただきました。
特に一昨年の三者の都区調整協議会におきましては、おのおの二十三区を市と同じにいたしまして、市の吏員と同じように区の吏員も全部固定化そうというのでありますから、決してこれは交流にはなりません。従いまして、私ども組合は当然二十三の職員団体として登録になる。
たまたま第三者が入りました都区調整協議会におきまして、職員がよろしいとするならば、区に身分を移管せよという裁定が出たことを私どもは察知したのであります。
○神戸政府委員 まことにごもつともなお説でありましてわれわれといたしましても十分その点を考慮いたしまして、これまではこの区の仕事と都の仕事との限界がはつきり上ないために、都区調整協議会というものを設けて、都の代表と区の代表と、中立の方と御一緒にして、そしてこれを都にする、これを区にするときめたのでありますが、それさえもいろいろな支障があつてなかなかできないといつたことで、行き詰まつているということを